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藤田社会保険労務士事務所は皆様のご要望に応じ、誠実に対応させていただきます。

TEL. 075-611-5300

〒612-8017京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

 業務・通勤時の労災に関する手続き、相談


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○ 仕事上や通勤途中での事故や災害による療養、休業等の申請に関する書類を
  ご本人に代わって作成・提出いたします。      ⇒ 手続きの種類は、こちら
○ 労災手続き全般に関するご相談に対応いたします。      詳しくはこち

 業務災害 通勤災害 
 労災(保障)給付の種類
療養補償給付  療 養 給 付 
休業補償給付  休 業 給 付 
障害補償給付  障 害 給 付 
遺族補償給付  遺 族 給 付 
葬  祭  料  葬 祭 給 付 
傷病補償給付  傷 病 給 付 
介護補償給付  介 護 給 付 

 労災・給付(保障)の種類

 療養補償給付・療養給付

   労働者が業務災害または通勤災害によって負傷・疾病し、療養する場合に
  支給されます。

休業補償給付・休業給付 

    労働者が業務災害または通勤災害によって負傷・疾病し、その療養のため、
   労働することができないために賃金を受けないときに支給されます。

遺族補償給付・遺族給付 

   労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した場合に支給されます。

葬祭料・葬祭給付 

   労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した場合に支給されます。

傷病補償年金・傷病年金 

   療養補償給付・療養給付を受ける労働者の負傷・疾病が、療養開始後
  1年6ヶ月を経過した日または同日後において、治らず一定の障害の状態に
  ある場合に支給されます。

 介護補償給付・介護給付 

    障害補償年金・障害年金または傷病補償年金・傷病年金を受ける労働者が、
  常時または随時介護を要する状態にあって、常時または随時介護を受けている
  場合に支給されます。

 事故や災害に遭ってしまったら


仕事中にうっかりケガをした場合、「労災」として手続きすれば治療費の自己負担が無い、ということをご存知でしょうか。通勤の途中にけがをした場合も、わずかの負担だけで治療を受けることができます。
 もちろん、仕事時間中や通勤の途中ということだけでは、すべてが労災として認められるわけではありませんが、労災の手続きをしなければ労災に該当するのかどうか判断されません。
 また、従業員を一人でも雇用すれば、その事業所は労災に加入しなければなりません。したがって、正社員に限らず、社会保険(健康保険)に加入していないパートやアルバイトも、労災の手続きをすることができます。
 原則として、手続きは被災者本人が行うものであるため、労災手続きに積極的でない事業主も少なくありません。労災であることの事業主の証明が得られないため、手続きを諦めていられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 これぐらいのことなら、健康保険所を使って受診しておこう、と諦めないで、
ぜひ一度 藤田社会保険労務士事務所 へご相談ください。       ⇒料金はこちら

バナースペース

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FAX 075-644-6922